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第1章 総則
(名称)
第1条 本会は独立行政法人国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院同窓会「東名古屋リハビリ学院同窓会」と称する。
(本部)
第2条 本会は本部を名古屋市名東区梅森坂五丁目101番地 国立病院機構東名古屋病 院附属リハビリテーション学院(以下「東名古屋リハ学院」と略す)内に置く。
(目的)
第3条 本会は卒業生の学術向上を図るとともに、会員相互間の親睦と融和を図り、併せて母校の発展のため後援を以って目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術の振興に関する事項(研修会、学術研究発表会等の開催)
(2) 会員相互間の連絡および親睦に関する事項(刊行物の発行)
(3) 母校の発展および社会への寄与に関する事項
(4) その他本会の目的達成のために必要な事項
第2章 会員
(資格)
第5条 本会の会員は東名古屋リハ学院卒業生とし、東名古屋リハ学院現旧講師を特別会員とする。
(入会および退会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、第5条の入会資格を有し、会費を納入しなければならない。
1.本会の会員は、退会届出書を会長に届け出て退会することができる。
2.本会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとみなす。
ア. 死亡したとき
イ. 正当な理由なくして会費を1年以内に納入しないとき
(除名)
第7条 会員が、本会の会員としてふさわしくない行為を行ったときは、総会の議決により除名することができる。
(会計)
第8条 会員は本会において別に定める会費を納入しなければならない。
第3章 役員
(種別および職責)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
(2) 副会長 1名 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事 若干名 理事は会務の執行にあたる。
(4) 監事 1名 監事は会計の監査にあたる。
(選出)
第10条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長および監事は会員の中から選挙によって選出し、総会において承認する。
(2) 理事は会長が任命し、総会の承認を受ける。
(3) 理事および監事は兼任できない。
(4) 立候補者がいない場合は理事会にて推薦し、総会にて承認する。
(任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。任期満了の場合においても、後継者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第12条 その地位にふさわしくない行為を行った役員は、総会の議決により解任することができる。
(その他の機関)
第13条 本会に顧問を置くことができる。
(1) 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(2) 顧問は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
(3) 顧問の任期は依属した会長の在任期間とする。
第4章 会議
(種別)
第14条 会議は総会、理事会とし、総会は定期総会および臨時総会とする。
(構成)
第15条 総会は会員をもって構成する。
理事会は第9条の役員で構成する。
(権能)
第16条 総会はこの規約に別に規定あるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) 収支予算の決定
(4) 収支決算の承認
(5) その他本会の運営に関する重要な事項
理事会はこの規約に別に規定あるもののほか、次の事項を審議する。
(6) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(7) 総会の付議すべき事項
(8) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項理事会の中に次の部を置く。
(9) 広報部 部長 1名 刊行物の発行および会員相互の親睦に関する 事項の執行にあたる。
(10) 学術部 部長 2名 理学療法1名作業療法1名 学術の振興に関する事項の執行にあたる。
(研修会、学術研究発表会の開催等)
(11) 会計部 部長 1名 会計業務にあたる。
(12) 事務局 局長 1名会議資料および議事録作成、刊行物の保管に関することを司る。
管理部 2名会員の入会、退会および会員名簿を司る。刊行物の発送と保管に関すること等を司る。運営部 若干名 儀礼関係および内外の来信に関すること、
なお各部長は会長が任命し総会の承認を受ける。各部部員は部長が選任する。
(招集)
第17条 会議は会長が招集する。
(開催)
第18条 定期総会は毎年1回開催する。
1. 臨時総会は必要に応じて開催する。
2. 理事会は必要なとき随時開催する。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(定足数)
第20条 会議は構成員の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。委任状は出席とする。
(議決)
第21条 会議の議事は出席構成員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。規約および細則の変更は出席構成員の3分の2以上の同意をもって決定する。
(書面委任)
第22条 やむをえない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって委任することができる。
(委員会)
第23条 会長は必要と認めるときは、委員会を設置することができる。ただし、選挙管理委員会はこれに含まないとする。
第5章 会計
(経費の構成)
第24条 本会の経費は会費、寄付金品、およびその他の収入をもって構成する。
(財務管理)
第25条 本会の財務は会長がこれを管理し、その方法は総会の議決による。
(予算・決算)
第26条 本会の収支予算は年度開始前に総会の決議を経て定め、収支決算は年度終了後、監査の会計を経て総会の承認を得なければならない。 年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日までは前年度予算を施行する。
(会計年度)
第27条 本会会計年度は、毎年3月1日に始まり2月末日に終わる。
第6章 雑則
(施行委任)
第28条 この規約の施行について必要な事項は、この規約で定めたものを除いて理事会に委任する。
(付則)
この規約は、昭和57年9月11日から施行する。
1.平成2年7月28日改正
2.平成17年12月10日改正
3.平成24年5月12日改正
4.令和4年7月31日改正